携帯電話の料金未納の注意点を政府広報オンラインで案内した理由

掲載日:2014年4月9日(水)

先日政府広報から携帯電話料金未納による注意点の案内が出されました。この内容に関しては当ホームページでも以前記述しましたがもう一度おさらいしてみましょう。

実質0円と無料は全くの別物

携帯電話を契約する際、実質0円という表示を目にする機会は多いのではないでしょうか?

これはキャリアが定めた期間(概ね2年)契約をすることで、端末代金の割引きを行い「実質0円」になりますよという意味合いのものです。
つまり、この契約の月々の支払い内容は携帯利用料(基本料金や通話・通信料など)+携帯のローン代金-携帯代金の割引き料となっているのです。

実質0円と聞くとローンを組んでいるという自覚は薄まってしまいますが、しっかり与信審査などを通してローンを組んでいることに間違いありません。
スマートフォンは50,000円以上のものがほとんどで、非常に高額なものです。ですから購入しやすいようにこのような契約がうまれました。
途中で解約をしたり、料金の未納があると契約不履行で機種代金の残額を支払う義務が生じます。
途中解約の場合、二年縛りの違約金10,000円弱と機種代金の残額などが請求されるのですが、未納により電話を強制解約された場合、気づかすに大きな失敗をしてしまう人が多いのです。
今回問題となっているのは、その料金未納による強制解約後に放置することで陥りやすい失敗に関しての注意点となります。

携帯利用料を未納にしただけと思っている人が少なくない

前述したとおり実質0円というのが完全な無料と勘違いしていしまい、ローンを組んでいわば事故を起こしたことに気づいていないのが先々に思わぬ障害を生む可能性があります。
そうです、いわゆるブラックリストに載ってしまうのです。
このブラックリストを「携帯電話会社のブラックリスト」と勘違いして軽く見ている人も多いのではないでしょうか?
一昔前まではそうでしたが、この「実質0円」で契約した場合は違います。
車や住宅などと同じ「ローンに関する与信でのブラックリスト」に載ってしまうのです。
ですから一度これに載ってしまうと数年間は他の物を購入する際にローンが組めなくなってしまいます。年齢によってはこれは大きな問題となります。
ちなみに近年この携帯電話の未払いなどのブラックリストに載っている人数は1,000,000人を超えているようです。
ケースにより異なり詳細は不明ですが、5年はデータベースに残ってしまい、他のローンに一切通らない可能性があるそうですのでご注意を。

このことに関してしっかりとした認識を持ち、そういったことがないようローン組んでいるという自覚をもって契約することをお勧めします。

弊社の携帯レンタルサービスは途中解約(2年以内)でも違約金などは発生しませんし、与信会社のブラックリストに載ることもありませんのでご安心ください。
未払いがあり携帯会社との契約ができない方にもご利用いただいております。
そういった方もお気軽にお問い合わせ下さい。

Comments are closed.